茨城県民で市町村に不妊治療助成をお願いする人に読んでほしい話。
さて、先日不妊治療の助成金が、市の方で申請額と違うやらなんやらで色々言っていたんですが。
なんだかすんごいめんどくさい話になりましたので、このエントリーを書いておこうと思います。
県に提出する書類
県に提出する書類は
(1)茨城県不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号)
→申請者の方がご記入いただく書類です。
(2)茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
→特定不妊治療を行なった指定医療機関に証明を依頼して下さい。
(3)医療機関発行の領収書(保険外診療分すべて)
→必ず領収書の原本をお持ちください。(返却ご希望の方は,原本のコピーも併せてお持ちください)
領収書で金額の明細が確認できない場合は、医療機関発行の明細書も添付してください。
(4)世帯全体の住民票(交付日から3ヶ月以内のもの)
→ご夫婦の氏名・生年月日・性別・続柄・住民となった年月日がわかるもの。ご夫婦共に世帯主でない場合は、戸籍謄本が必要になることもあります。
(5)夫及び妻の市町村県民税課税(非課税)証明書 各1通(控除の記載のあるもの)
→1月から5月までは前々年分所得にかかる証明書、6月から12月までは前年分所得にかかるご夫婦それぞれの証明書が必要です。所得がない場合や非課税の場合も必要です。
(6)戸籍謄本(平成26年度以降新規申請(通算1回目)の方のみ)
→治療開始日に夫婦の婚姻関係があったことを確認する必要があります。
(7)茨城県不妊治療費補助金交付申請に係る同意書
→平成16年度以降に県内に転入してきた方は、以前お住まいの自治体に受給状況の確認が必要となりますのでご提出ください。
です。
で、(2)の医師に書いてもらう書類なんですが、
これなんですけれども、病院によっては薬を院外処方にする場合があります。
ここに予め、「院外処方 ○○薬局」と医師に記入してもらい、薬局で支払った自費の領収書も合わせて保健所に提出します。
助成金額
C(以前に凍結した胚を解凍して肺移植)とF(採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止)は75,000円で、それ以外のABDは150,000円となります。
私は今回Cだったのですが、もちろん自費で支払った医療費+院外処方の薬は75,000円を超えていたので、そのまま県から75,000円の助成金を頂きました。
で、差額を今度は市町村に提出すると、市町村で決められた助成金を頂くことが出来ます。
市町村によって金額に差があります。
大体50,000円が多いのですが、100,000円、150,000円の市町村もあります。
私の場合
今回私は、県と同じ考えで院外処方も含めて書類を提出したところ、院外処方の金額が含まれない金額で交付決定書を受け取りました。
おや?と思い、連絡をしたのですが、「助成金は異議申し立てが出来ない」ということらしいのです。
まず、なぜだ?と思い調べたところ、助成金というのは行政からの申請した人への一方的な贈与なんだそうです。
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お金をあげる側の裁量なので、不服は言えない、というものなんだそうです。
実は、窓口で書類を渡した時に、職員の方は私の目の前で領収書の金額を計算することなく、また市に提出する書類で、交付決定した後に『この口座に振り込んでくださいね』という書類の金額欄も空欄でOKとのことだったので、そのまま渡していたのです。
保健所ではきちんと金額計算もしてもらいましたし、病院の領収書で1番最後のものが自費の妊娠検査代と保険診療が含まれているものだったので、そのあたりの説明なんかも細かくしてたんです。
もちろん院外処方の分もありますと言いましたが。
その話を市の窓口でしなかったので、まあもし何か不備や疑問点があれば、連絡が来ると思っていたんです。
結局、すでに決裁されてしまっているのでやり直すしか方法はないと。
- 本来なら助成金なので異議申し立てを受け付けないが、書類提出時に市役所がきちんと確認しなかったので、特別に申し立てを受け付ける。
- 医師が証明している金額は医療機関でかかった金額のみなので、院外処方として出した薬(何月何日処方分)がすべて不妊治療に使用するものであるということを医師に一筆書いてもらいたい。しかし書式はない。(要するに薬局での領収書に不妊治療以外の薬等の金額が含まれていないことを証明せよ、ということらしい。)
- すでに市から振込みが完了してしまっているので、それを一度市に戻し、当初の助成金申請を取り消す形にして、再度申請という形になる。
ここでもめたわけです。はい。
この「院外処方として出した薬がすべて不妊治療に使用するものであるという証明」というのがよくわからなかったんです。
要は、たとえば不妊治療で使う薬と、診察で別の疾患を訴え処方された薬が一緒の領収書になっていないですよ、ということなんでしょうけれども。
そういう場合って処方箋も別になると思うんですけどねえ。
自費と保険分で分かれると思いますし、全部自費にするってこともないと思うんですが、あるんでしょうかね?
薬だけじゃなくて、もし処方薬と薬局で売っている市販薬を一緒に購入する場合は、領収書とレシートで分かれますし。
県はそんな一筆がなくても通っているのになあ、と思って、どうして?と突っ込んでしまったのです。
まあ県は75,000円までなので、そんなことは気にしてなかったのかもしれないのですが、それならば備考欄に院外処方云々とか書かないのでは?とか。
言い出したらキリがないのですが。
異議申し立てを受け付け、方法を示したということが市の譲歩ということなんだと思います。
本来なら異議申し立ては受け付けないってことなんですからね。
かなり無理をさせてしまったことになってしまったようで、それは申し訳なかったと思っています。
夫と一緒に冷静に話し合うつもりでしたが、なかなか理解出来ず。
後々考えると、最初にミスがあったことに対しての謝罪がなかったことがひっかかってたのかなあと。
システムとしてはきちんと書類を作らないと、助成金が出せないということなんですね。
結局、私は院外処方分は諦めることにしました。
正直疲れた。
まとめ
院外処方があった人は、必ず医師に書類を書いてもらう前に市町村に問い合わせをしたほうがいいです。
私の市のように、院外処方の件に関しての書式がないケースもあります。
県は院外処方を認めていますが、市町村で認めていない場合もあります。
また、市町村で認めていても、たとえば
市への申請金額が100,000円(医療機関90,000円+院外処方10,000円)で、市町村の助成額が50,000円
→であれば、助成額は50,000円までなので、院外処方があろうがなかろうが問題ではないのですが、
市への申請金額が50,000円(医療機関40,000円+院外処方10,000円)で、市町村の助成金が50,000円だった場合
→院外処方を不備で処理された場合は40,000円の助成になる←これが私
ということになるわけです。
前回は全部院内処方だったのもあったので問題が起こらなかったんだと思います。
今回は申請した時と書式も異なっていましたが、前回大丈夫だったから平気でしょーみたいな感じで行くと、こういう目に遭います。
どの書類もダウンロード出来て、小さなお子さんがいらっしゃったりすると出かける手間も省けて楽ではあると思うのですが、「助成金は異議申し立てが出来ない」ということをよく頭に入れておいて、申請されることをおすすめします。